- 《 趣 旨 》
- 第1条
- この内規は、群馬大学医学部附属病院地域医療研究・教育センター規程第16条の規定に基づき、群馬大学医学部附属病院地域医療研究・教育センタースキルラボ(以下「スキルラボ」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
- 《 目 的 》
- 第2条
- スキルラボは、本学教職員等が医療技術習得のために利用することを目的とする。
- 《 利 用 の 範 囲 》
- 第3条
- スキルラボを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
- (1)本学教職員
- (2)本学学生(ただし、本学教職員の監督下の利用に限る。)
- (3)学外者のうち、本学教職員の責任による紹介があった者
- (4)その他地域医療研究・教育センター長(以下「センター長」という。が特に認めた者
- 《 利 用 手 続 》
- 第4条
- スキルラボの利用を希望する者の代表者(以下「申請者」という。は、スキルラボセンターのホームページ上から利用申請フォーム入力によるオンライン申請を行い、許可を受けなければならない。
- 《 利 用 許 可 》
- 第5条
- センター長は、前条の規定に基づき利用申請があった場合は、その利用について許可又は不許可の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。
- 《 遵 守 事 項 》
- 第6条
- 前条の規定により利用を許可された者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
- (1)良識ある行動をし、秩序・風紀の維持及び設備の保全に努めること。
- (2)許可された目的以外の用途に利用しないこと。
- (3)利用を許可された者以外の者に、その全部又は一部を転貸しないこと。
- (4)施設及び設備の変更並びに備品の移動を無断で行わないこと。
- (5)利用後は、原状に復すること。
- (6)利用時間を厳守すること。
- (7)その他センター長の指示に従うこと。
- 《 利 用 許 可 の 取 消 し 等 》
- 第7条
- センター長は、利用者が前条の規定に違反したときは、利用許可を取消し、若しくは利用の停止を命じ、又は以後の利用を許可しないことができる。
- 2 センター長は、前項に定めるもののほか、本学において必要が生じたときは、利用条件を変更し、
又は利用許可を取り消すことができる。
- 《 損 害 の 弁 償 》
- 第8条
- 利用者は、故意又は重大な過失により、施設、設備及び備品に滅失、破損等の損害を与えたときは、その損害を弁償しなければならない。
- 2 利用者は、施設、設備及び備品に損害を与えた場合は、速やかにセンター長に報告し、指示を受けな
ければならない。
- 《 事 務 》
- 第9条
- スキルラボに関する事務は、総務課において行う。
- 《 内 規 の 改 廃 》
- 第10条
- この内規の改廃は、地域医療研究・教育センター運営委員会の議を経て、センター長が行う。
- 附 則
- 1 この内規は、平成30年4月1日から施行する。
- 2 群馬大学医学部附属病院医療人能力開発センタースキルラボ利用内規は、廃止する。