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医師ワークライフ支援プログラム
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医師ワークライフ支援プログラム利用者が取得可能な休暇

夏季休暇

原則として6月1日から10月31日の間に、連続する下表の日数の夏季休暇を取得することができますので、夏季職専免や年次有給休暇と併せてご活用ください。
*但し、期間内において取得が困難な場合、12月末まで取得できます。

◎取得可能日数
週休日、休日、振替休日を除く連続する下表の範囲内の期間

1週間の勤務日数 5日*  4日  3日  2日  1日
1年間の勤務日数 217日以上 169日から
216日まで
121日から
168日まで
73日から
120日まで
48日から
72日まで
夏季休暇日数 3日 2日 2日 1日 1日
*1週間の勤務日数欄の「5日」には、1週間の勤務日が4日以下で週あたりの労働時間が30時間以上の者 (医員等)を含みます。

夏季職専免

群馬大学では、夏季休暇とは別に、3日間夏季一斉休業を実施しております。しかし昭和地区においては診療業務等で、一斉休業を実施することが出来ないため、代替措置として、職務に専念する義務の免除『夏季職専免』として実施しています。

◎取得可能日数
夏季休暇の付与日数と同じ日数(下表のとおり)

1週間の勤務日数 5日*  4日  3日  2日  1日
1年間の勤務日数 217日以上 169日から
216日まで
121日から
168日まで
73日から
120日まで
48日から
72日まで
夏季休暇日数 3日 2日 2日 1日 1日
*1週間の勤務日数欄の「5日」には、1週間の勤務日が4日以下で週あたりの労働時間が30時間以上の者 (医員等)を含みます。
◎取得可能期間 4月1日〜翌年3月31日の間で3日間
◎取得単位 免除日数が2日以上の場合は、週休日、休日、代替休暇及び夏季休暇の日を除いて、原則として連続する日とします。ただし、連続する日で取得できない場合は、1日単位で分割して取得できます。
来年度へ繰り越すことはできませんので、必ず3月31日までに取得してください。

年次有給休暇

週の勤務日数や継続勤務期間によって付与日数が違います。
詳細は各診療科秘書様にお問い合わせください。
【年次有給休暇が10日以上付与されている方】
・令和元度から、働き方改革として年間10日以上の年次有給休暇が付与されている方は、5日以上の年次有給休暇の取得が義務付けられましたので、計画的な取得をお願いいたします。

子の看護休暇(特別休暇)

◎対象者
・小学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含みます。)を養育する常勤教職員・非常勤教職員
◎制度の概要
・小学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含みます。)を養育する教職員が請求することにより、その子の看護のため又は予防接種若しくは健康診断を受けさせるため勤務しないことができます。
◎請求方法
・特別休暇簿により、原則として、事前に請求してください。
・子の生年月日、続柄を証明する書類(母子手帳の写しなど)を添付してください。
◎子の看護休暇を請求できる期間
・一事業年度において5日(小学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合は10日)有給(1時間単位で分割可能)

保育時間(特別休暇)

◎対象者
・生後1年に達しない子を育てる常勤教職員・非常勤教職員
◎制度の概要
・生後1年に達しない子を育てる教職員が請求することにより、授乳等を行う場合に、1日2回それぞれ30分以内の時間(男性教職員は、当該教職員以外の当該子の親が同様の休暇を取得している場合は、その時間をそれぞれ30分から差し引いた時間を超えない時間)特別休暇を取得できます。(1日の労働時間が4時間以内の場合は、1回(30分以内)に限られます。)
・「授乳等」には託児所への送迎等、子のための一般的な世話が含まれます。
・有給の特別休暇となります。
・男性、女性いずれも保育時間を請求できます。
・保育時間の前後の時間のうち、少なくとも一方の時間については、労働時間である必要があります。
◎請求方法
・特別休暇簿により、原則として、事前に請求してください。
・子の生年月日、続柄を証明する書類(母子手帳の写しなど)を添付してください。
◎保育時間を請求できる期間
・子が1歳に達する日まで

お問い合わせ先

〒371-8511 群馬県前橋市昭和町3-39-15
群馬大学医学部附属病院
地域医療研究・教育センター(医師支援担当 矢内・羽鳥)
E-mail:windjoy@ml.gunma-u.ac.jp

*就業開始時期により、取得可能な休暇や期間が異なる場合もありますので、詳細につきましては、上記あてにお問い合わせください。

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